危険ドラッグや違法薬物などの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で車を運転した場合は道路交通法、もしくはそれによって人身事故などを起こしてしまった場合はより罪が重い自動車運転死傷行為処罰法(略:自動車運転処罰法)が適用される可能性があります。
▼危険ドラッグを吸引し、事故を起こした男性を自動車運転処罰法で逮捕
6月に千葉県千葉市で乗用車が他車と衝突後に歩道へ乗り上げ、歩行者1人が重傷を負った事故について、千葉県警は19日、クルマを運転していた23歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)容疑で逮捕した。事故を起こす前に危険ドラッグを使用していたという。
千葉県警・交通捜査課によると、事故は2014年6月18日の夜に発生している。千葉市の市道を走行中の乗用車が対向車2台と接触。さらに200mほど暴走し、自車線の前走車1台に追突した弾みで道路左側の歩道に乗り上げて歩行者1人を巻き込み、最終的には信号柱に衝突して停止した。
この事故で歩道にいた24歳の男性が後に足を切断することになる重傷。追突被害を受けたクルマの運転者が打撲などの軽傷を負った。
暴走したクルマを運転していた市原市の23歳の男は意識が朦朧とした状態で、車内から発見された植物片は指定薬物を含む危険ドラッグであったことが後に判明した。
警察では「薬物影響で正常に運転できる状態ではなかった」と判断。被害者の受傷状況が重篤だったことも考慮し、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)で逮捕した。
引用:response.jp 11月24日