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福岡 | 自動車運転死傷行為処罰法
飲酒運転と無免許運転の発覚恐れて逃走、発覚免脱で全国初の逮捕
2014年5月に施行された自動車運転処罰法では飲酒運転の発覚を免れる為に逃亡したり、水を大量に飲むなどをする行為に対しても『発覚逸脱罪』として懲役12年以下を定めています。
同法ではさらに、無免許運転の場合に更に刑を加重する規定を置いています。
▼無免許で事故を起こした男、さらに飲酒運転の発覚逸脱罪で逮捕。初のケースに。
福岡県警は27日、福岡県飯塚市内で軽乗用車を酒気帯び状態で運転中に対向車と衝突する事故を起こし、対向車の運転者を負傷させ、車両を放置して逃走したとして、直方市内に在住する40歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(発覚免脱)容疑で逮捕した。
福岡県警・飯塚署によると、問題の事故は2014年5月20日に発生している。飯塚市の国道を軽乗用車が逆走し、順走してきた別の軽乗用車と正面衝突。このクルマを運転していた24歳の女性が打撲などの軽傷を負ったが、逆走車を運転していた男は車両を現場に放置して逃走した。
警察では軽傷ひき逃げ事件として捜査を開始。車内に残されていた遺留品から直方市内に在住する40歳の男が運転していたものとみて、任意で事情を聞いていたところ、男は無免許運転と飲酒運転の発覚を恐れて逃走したことが判明。警察は自動車運転死傷行為処罰法違反(発覚免脱)容疑で逮捕している。
発覚免脱は飲酒や薬物摂取の発覚を恐れて逃走した場合の過重罰で、無免許運転とセットの場合は懲役15年以下に加重される。北海道警が送検時に容疑を変更した事件が最初の発覚免脱適用となったが、逮捕時から適用したのは今回が全国で初のケースとなる。
引用:response.jp 2014年6月31日
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