注意
以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
過失傷害 | 自動車運転死傷行為処罰法
自動車運転処罰法違反の容疑で75歳の容疑者逮捕
2014年5月に施行された自動車運転処罰法が適用され始めています。特に高齢化が進んでいる日本社会では65歳以上の高齢者が交通事故加害者となってしまうケースが増加しています。
また、仮に認知症など責任能力を持たない人が加害者となってしまった場合、民事上の賠償責任をその保護者である家族などが負うことになる場合も考えられます。
▼75歳の男性を自動車運転処罰法(過失傷害)で逮捕
栃木署は5日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、栃木市の75歳の容疑者を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後4時半ごろ、十字路交差点で普通乗用車を運転し、横断歩道を歩行していた82歳の男性に衝突し、頭部に重傷を負わせた疑い。同署で事故原因などを調べている。
引用:下野新聞 『自動車運転処罰法違反の容疑で男現行犯逮捕 栃木署』 2014年11月5日
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